「終活やこれから先を見据えたときに子供たちに迷惑をかけたくない・・・」
「亡くなった後の相続手続きってどんなことがあるの?」
「身寄りが近くにいないので、万が一の時はどうしたらいいのかしら」
生前にできること
生前に亡くなった後の事を「遺言書」や「死後事務委任契約」で実現してもらう方法があります。
遺言書とは
- 身分に関すること
- 財産の処分に関すること
- 相続に関すること
を遺言書にします。
葬儀や埋葬に関することなど、遺言書で指示をしても法的に効力がないものもあります。
死後事務委任契約とは
- 親族や知人などへの連絡
- 病院への支払
- 葬儀や埋葬に関する事務
- 運転免許証、健康保険証の返納
- 遺品整理に関する事務
など
亡くなった後の身辺の整理に関する事務手続きを、第3者に依頼することができる契約です。
亡くなった後、相続になったら
- 遺言書がないか調べる(自筆のものがあった場合は家庭裁判所にて検認が必要)
- 相続人を確定する
- 相続財産を調べる
- 相続放棄の熟慮期間(自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内)
- 相続人全員の合意により、遺産分割協議書を作成する
- 銀行口座や証券口座の解約、不動産の名義変更など
まずは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、相続のお手続きを進めていきます。
※必要な手続きは、亡くなった方の状況により異なります。
なお、紛争性のある場合はご依頼をお受けできません。
また、他の相続人への交渉、折衝はできません。
争いのある場合には弁護士をご紹介いたします。
行政書士高崎事業協同組合では
空き家、相続手続きなどお悩みの方に出張相談(初回のみ無料)を行っております。
※相談内容・出張エリアによっては承れない場合があります。
※専門家2人1組で訪問いたします。
「よくわからない・・・」
「何からすればいいのか・・・」
そんな時には、まずご相談ください。